関市議会 2022-06-03 06月03日-10号
3ページ、議案第38号、関市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、上場株式等に係る配当所得等に関して、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用することができることとする改正。 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の市民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する改正等を行うもので、一部を除き令和5年1月1日からの施行です。
3ページ、議案第38号、関市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、上場株式等に係る配当所得等に関して、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用することができることとする改正。 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の市民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する改正等を行うもので、一部を除き令和5年1月1日からの施行です。
合計所得金額の算出における所得税と住民税の差異の表に記載のとおり、所得税においては、源泉分離課税の退職所得と総合課税の退職所得は、退職手当等の支払いを受けた年中における所得として課税されるため、これらを区分せず退職所得金額を合計所得金額に算入することとなりますが、住民税においては、分離課税となる退職所得は他の所得と区分し、現年において課税、徴収が結了しているため、翌年の年度分の住民税において用いる合計所得金額
第2としまして、上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択措置、すなわち所得税と個人市民税で異なる課税方式の選択措置として、上場株式等の配当等について、所得税、個人市民税ともに総合課税、申告分離課税、申告不要制度のいずれかを選択できるとされているところを、所得税の確定申告が提出されている場合であっても、その後に個人市民税の申告書が提出された場合は、申告書をもとに個人市民税を課税できること
これを年金などと同様に総合課税にすれば財源歳入がふえます。欧米のように「富裕層への課税」強化の声も高まっています。生活費は非課税にして、所得に応じた税金の負担こそが求められています。 また、消費税の導入後、急速に軍事費や思いやり予算がふえています。軍事費は約5兆円で、そのうち米軍への思いやり予算は1,858億円です。国会議員が身を削るというなら年間320億円もの政党助成金を全額削除すべきです。
これを、年金などと同様に総合課税にすれば、財源・歳入がふえます。欧米のように「富裕層への課税」強化の声も高まっています。生活費は非課税にして、所得に応じた税金の負担こそが求められています。 また、消費税の導入後、急速に軍事費や思いやり予算がふえています。軍事費は約5兆円で、そのうち米軍への思いやり予算は1,858億円です。
ぬれ手でアワの優遇税制は、勤労所得の軽課、不労所得の重課の原則にも、総合課税の原則にも反します。トヨタや日産、キャノン、オリックス、京セラなどの各名誉会長・会長なども、億円単位、数千万円単位の減税になっています。アメリカでは富裕層からもっと取るべきだと、オバマ大統領や、ほかならぬ富裕層自身が言っています。 法人税も同じです。かつて42%であったものが、今日では25.5%に下がっています。
これはいずれも保険料の算定の特例ということでございまして、現在この条例では、総合課税の所得については本則で規定し、申告分離課税の所得については附則において規定しているというところでございますが、保険料を算定する際の所得は市民税の課税となる所得算定としておりまして、分離課税分の所得についても総合課税分の所得と同様に恒久的に保険料の算定所得とするという、こういう考え方でございまして、保険料の賦課の特例としている
申告分離課税所得につきましても総合課税所得と同様、恒久的に保険料の算定所得とする考えから、現在、附則に規定されておりますものを本則に規定するため、また平成20年と平成21年の税制改正を受けまして、上場株式などの配当所得の損益通算の特例や土地譲渡所得に関する特例措置を保険料の算定所得とするため、さらに被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴いまして、被用者保険の被扶養者から国民健康保険
今回の改正内容は、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に個人投資家が金融商品取引所で取引される一部の先物取引による所得の課税について改正されたものであり、従来、総合課税であった譲渡所得が分離課税とされるため、譲渡所得が加えられたものでございます。
特に株につきましては、総合課税と申告分離課税と、もう一つ天引きがございまして、合計の数字というのがなかなかつかめないということがございます。今、株の取引がどれだけで、それに関する税額がどれだけというのはつかんでおりませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(岡田智彦君) 20番 嶋内九一君。
で、消費税が導入される前に総合課税でどうだったかということでいうと、例えば、任天堂相談役の方は配当が97億あって、消費税導入前は34億税金を払ってみえたんですけど、現行の総合課税でやっていくと11億しか税金を払わなくてもよいということに 〔私語する者あり〕 なっているようです。
また、上場株式等の配当所得につきましては、これまで申告をした場合は総合課税とされておりましたが、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができることとし、申告分離課税を選択した場合は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、配当所得が100万円以下の部分につきましては1.8%の軽減税率を適用することとしております。
附則第8条の改正は、免税対象飼育牛に係る事業所得について、市民税の所得割を免除する特例の適用期間を平成21年度から3年間延長する改正、並びに免税対象牛の売却頭数制限の設置等の整備であり、附則第16条の3は全部改正するものですが、30ページにわたりますが、上場株式等に係る配当所得の特例におきまして、これまでの総合課税から、申告により他の所得と区分した方法で所得割の計算をする特例、申告分離課税等を規定するものであり
申告する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を総合課税、または、申告分離課税のいずれかを選択することができます。32ページの附則第18条の3は、平成20年12月31日で上場株式等の譲渡に係る軽減税率(市民税 1.8%)の課税の特例を廃止するものでございます。
続きまして、1枚めくっていただきまして25ページでございますが、附則第16条の3は、上場株式等の配当に係る市民税の課税の特例を新たに定めるものでございまして、上場株式等の配当等につきまして、総合課税と申告分離課税を選択できるようにするものでございます。
ここで条例の方でお願いしておりますのは、総合課税ではなしに分離課税を選択された方で申告された方について、こちらの市税条例の方で規定しておるわけでございます。そこで、平成18年度を例にとりますと、納税義務者数につきましては、軽減措置が該当するのは上場分に該当する方だけでございます。しかしながら、上場分と非上場分を合わせまして納税義務者数は 396人でございます。
この数年間の税制改正は所得税、住民税の最高税率の引き下げ、株式に係る配当や譲渡取得は総合課税から分離課税となり、税率を引き下げるなど高額所得者などには減税に、老年者控除廃止、公的年金等の控除額の縮小、定率減税の廃止などによって低所得者と高齢者には重い負担という構図が進んでおります。
それから7としまして附則第22条第1項、土地等の短期譲渡に係る税率を改正するということで、譲渡益の9%、または総合課税した場合の上積み税額の 110%相当額のいずれか多い方の額を選択できたわけでございますが、それらを含めて譲渡益の6%にするということでございます。
ただし、配当所得につきましては、いわゆる総合課税ということでございまして、この方式が分離課税という形に今回変わるわけでございます。したがいまして、配当所得、それから譲渡所得につきましても、いわゆる株式市場がこれからどういうふうになっていくかによって大きく税収が変動するかと思いますが、今の状況から判断するといたしましたら、税率が下がっていますので、若干下がるのかなというふうに考えております。
そういう導入されるということの取り決めと、それから申告をした場合には翌年度に所得割で総合課税をするというでございます。ただし、17年度から20年度は税率を住民税としては3%、市民税はそのうちの2%ということでございます。